東日本大震災に関する法人の税制上の損金算入の活用についてのお知らせ

2011.4.14

  • お知らせ

(2011年6月1日改訂)

東日本大震災の被災地の女性と妊産婦へのご支援とご協力に心より感謝申し上げます。
法人の皆さまにおかれましては、支援金及び緊急支援物資のご協力に関し、税制上の「損金算入」が以下の通り受けられますので、改めてお知らせいたします。
なお、ジョイセフが有する「途上国への国際協力活動」に付与されている「特定公益増進法人の証明書の発行」は、この度の大震災へのご協力においては、個人・法人ともに発行できませんので、あらかじめご了承ください。
なお、このお知らせは、3月17日・24日・29日及び4月14日に既にお伝えしたものと内容が重複しますので、改訂し、改めてご案内申し上げる次第です。
何卒引き続きご支援ご協力のほどをお願いいたします。

支援金は一般寄附金として税制上の損金算入ができます。

「法人の損金算入」に関しては、法人税法施行令第73条の規定により、一般寄附金として、下記の限度額までは、税制上の損金算入ができます。

税制上の一般寄附金損金算入限度額の計算方法

次に掲げる1と2の金額の合計額の2分の1に相当する金額

  1. その事業年度終了の時における資本金等の額を12で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の2.5に相当する金額
  2. その事業年度の所得の金額の100分の2.5に相当する金額

計算式では以下のようになります。

(資本基準額 +所得基準額 )x 1/2 = 一般寄附金損金算入限度額
資本基準額= 資本金等の額 x 当期の月数/12カ月 x 2.5/1000
所得基準額= 所得の金額 x 2.5/100

緊急救援物資等の寄贈は税制上の損金算入優遇措置が受けられます。

救援物資及びその提供に係る諸経費は、法人税基本通達9-4-6の4(自社製品等の被災者に対する提供)の規定により、全額が税制上の損金算入措置が受けられます。ご支援頂く救援物資は、ジョイセフが責任を持って被災地にお届けします。救援物資の配布先リストは、別添の資料をご参照ください。引き続きご支援のほどをお願い申し上げます。

1.救援物資等の寄贈に関する税制上の取扱い要件

国税庁の通達「支援金に関する税務上の取扱いFAQ(平成23年3月)」から、該当する部分は以下の通りです。

Q8:法人が自社製品を被災者に提供する場合、税制上の取扱いはどのようになりますか。
A:法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金に算入されます。

関係法令通達等
法人税基本通達9-4-6の4
租税特別措置法通達(法人税編)61の4(1)-10の4

1-1.救援物資等の内容について

  1. 法人が製造等を行った製品、又は法人が購入した物品を人道的見地や社会的要請に
    基づいて不特定又は多数の被災者に提供される救援物資等であること。
  2. 救援物資等とは、救援物資とその提供に係る諸経費全般が損金算入の対象となります。救援物資寄贈に係る諸経費は、輸送等(運転手等の日当、燃料、現地宿泊)、車両等の借り上げ、倉庫保管、通信連絡、広告宣伝等を含む関連経費等を含みます。
  3. 法人の業務がサービスの提供である場合は、役務の提供、広告宣伝等の関連経費を含みます。

1-2.税制上の取扱い方法

  1. 救援物資等の寄贈に関しては、法人税基本通達9-4-6の4の趣旨に沿い、領収証の代わりに「救援物資等預り証」を発行いたします。この預り証には、1)救援物資等の内容、2)救援物資の数量及び製造原価 3)サービスの提供である場合はサービスの原価、4)支援物資等の提供先等を記載します。
  2. 被災者に対する救援物資等の提供は、「企業のイメージアップなど実質的に宣伝効果を生じさせものである」と解釈することから、救援物資の製造原価及び宣伝広告費等の諸経費全額が税制上の損金扱いとなります。

なお詳細に関しては、所管の税務署や税理士にお問い合わせください


また、この度の大震災支援金と国際協力寄附金等関する税制上の取り扱い比較表も、ご参照ください。
ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

大震災支援金と国際協力寄附金等に関する税制上の取扱い比較表

支払い先の区分 大震災への
支援金
大震災への
支援物資等
国際協力への
寄附金
国際協力への
支援物資等
法人の取扱い
(法人税)
一般寄附金として、損金算入限度額の範囲内で損金に算入ができます。 諸経費全般が寄附金に該当しないため、損金算入扱いとなります。(法人税基本通達9-4-6の4) 特定公益増進法人に対する寄附金となります。 物資及び輸送費等の課税評価額が、特定公益増進法人に対する寄附金となります。
個人の取扱い
(所得税)
寄附金控除の対象となりません。 受け付けておりません。 特定公益増進法人に対する寄附金控除の対象となります。(支援物資海外輸送費としての現金の寄附金を含む。) 対象となりません。

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